ゲストハウス計画の進め方については先に書いたとおりですが、実際に1から進めるとなると計画の難しさが分かってきます。
なるほど、他の建築設計事務所や行政書士が断念したのも分かる気がしました。
既存建物の図面はありますか?
既存の住宅(延床面積100㎡以上あり)をゲストハウス(簡易宿泊所)にするには建築物の“用途変更”が必要になってきます。
用途変更自体はそれほど難しいものではないと聞きますが、それは既存建物が建築確認申請をしていて、検査済証がある時の場合です。
今回の計画建物は町屋と言うだけあって古い建物で、建築時の図面も無く、増築もされているようでした。
増築してからもすでに半世紀近く経っているようなので図面が無いのも仕方がないかもしれません。
建物が大きすぎるのも問題です
依頼者と打ち合わせをし、建築審査課に何度も相談に行った結果、やはり“用途変更”を伴う改修はやめておこうという事になりました。
そこで建物全体の計画ではなく、事業に必要な間取りを計画し、改修面積を100㎡以下に抑える工夫をしました。
結果的に玄関から必要な動線を含めて100㎡以内に抑えられたのは幸運でした。
用途変更は時間と費用が掛かります
この計画の場合、用途変更をしようと考えると既存建物の調査が必要になります。
図面がありませんから現状から図面を起し、躯体の構造を調べ、目的用途の基準に適合させるようにしなければなりません。
これらの調査や適合にはかなりの時間と費用が必要となりますので、コストパフォーマンスを考えると用途変更の必要の無い範囲で工夫するのが良いと依頼者の方にも納得していただいています。
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