最初に保健所に相談に行った時に、ついでに管轄消防署へ相談に行きます。
消防署での目的は『防火対象物使用届出書』を作成し提出することと、『消防法令適合通知書』を交付してもらうことになります。
『消防法令適合通知書』は保健所での旅館業許可申請時に添付しなければならない書類であり、『消防法令適合通知書』の申請時には『旅館業許可申請書』用に作成した図面一式を添付しなければなりません。
分かりにくいかもしれませんが、保健所用と消防署用では提出書類の若干の違いはあっても、平面図などにくい違いがあってはいけません。
初めて保健所や消防署へ相談に行った時から、書類は同時作業で進めていくことになります。
着工前に防火計画をしっかりする。
今回の計画では用途変更もありませんし、建築審査課や保健所で相談し、申請地での簡易宿泊所が可能と分かれば着工は任意で開始できます。
消防署の指導する要項は工事を始めてから気付いたり、対応策を考えたりすることもあるので、ある程度計画が決まったら着工しても問題ありません。
電気工事も伴うので、大工さんと電気屋さんとの連係に注意していきます。
又、防火を考えると一番問題になるのが窓についてです。
既存建物は木製建具であっても、改修するとなると防火設備が要求されます。
コストが掛かりますので相談や検討が大切です。
計画上の主な注意点
- 懐中電灯(各室1個)
- 避難経路図(各室1枚、帳場にも設置)
- 火災警報器
- 非常用照明
- 誘導灯
- 消火器
上記についてが主な指導要項になります。
火災警報装置や誘導灯、消火器などについては相談の上、指導してもらえます。
※火災警報装置は平成27年度申請分から自動火災通知器を設置することになります。
住宅用では申請出来ませんので注意が必要です。
コメント
とても分かりやすく、助かります。(5)を楽しみにしております。
ありがとうございます。
そう言っていただけると嬉しいです。(5)で最後になります。