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京都市で用途変更する

用途変更について問い合わせが増えてきたのは2014年頃からです。
町屋を簡易宿泊所にしたり、大きな住宅や賃貸のワンルームマンションをホテルに用途変更することが始まりでした。
近年では宿泊用途以外にも、既存の建物を活用しようとする用途変更が多くなってきているようです。

建物の確認済証と完了検査済証があればご相談ください。

宿泊関係以外では住宅の一部を店舗にして住みながら自分のお店をされる方が多かったみたいですが、近年は空いてしまっている事務所や倉庫の用途変更を計画される方も多いようです。

『用途変更の確認申請』は規模やどんな用途に変えるかによって複雑になっていきますが、確認済証と(完了)検査済証があれば検討することは可能です。

しかし用途変更は住宅のリフォームとは違いますので、自分の好きなように用途が変更出来るという訳ではありません。

用途変更について誤解されている方が多いのですが、簡単な書類を作って関係機関に提出するだけではありません。
既存の建物を現在の法律に合わせる為、一から再計画する必要があるのです。

地域によっては建物の外観を変えると景観条例にも関係しますし、希望する用途や規模によってはバリアフリー条例であったり、駐輪場を設けたり、近隣説明会をする必要が出てくることもあります。

『用途変更の確認申請』は新築時と同様に時間や手間も掛かりますから、計画をされたら十分な余裕期間を考えて前もってご相談される方が良いでしょう。

場合によっては、新たな用途に変更する為に費用を掛けて施工しなければならない項目も出てきます。

完了検査済証が無いと難しいのが現状

時々ご相談をいただくのですが、計画している既存建物の確認申請図書や確認済証はあっても(完了)検査済証が無いとおっしゃられる方が多いです。

私も何度か京都市や民間の検査機構に相談していますが、検査済証が無いと用途変更はほぼ無理な状態です。
(他府県はどうか分かりません)

特に既存不適格になっている建物を現状の法律に合わせることや、耐震・耐荷重など躯体構造の事を考えると、最低でも確認済証(完了)検査済証がなければならないと感じます。

投資目的で建物を購入されて用途変更を検討される方も多いですが、建物売買の際はそれらの申請書類が揃っているか確認されてからにしましょう。

確認済証というのは、建築確認申請図書に対して様々な法律や条例、規制を満たして受け取ることが出来る証書となります。
この建築確認申請図書も『用途変更の確認申請』にはある事が前提となります。